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父の特許権の使用を特別受益にできますか

相続税について教えてください

父の会社は父の特許にもとづいた製品を製造販売する会社です。
この会社を兄が承継していて、父の特許権を兄だけが利用しておりました。

相続のときに、父の特許権の利用を兄の特別受益にすることは可能でしょうか

税理士の回答

相続のときに、父の特許権の利用を兄の特別受益にすることは可能でしょうか

弁護士にご相談ください。
特許権は、相続財産になります。

 「特別受益」とは被相続人の生前に特定の相続人に贈与した財産のことで、遺産が未分割の場合の民法第900条の規定による相続分で各人の相続金額を計算する場合に相続時点での財産額に加算して法定相続額を計算する場合に考慮するものです。
 相談内容によると、この特許権はお兄さんの特別受益ではなく、まだ相続人の間で分割協議が成立していない未分割の相続財産だと思います。
 特許権はお兄さんが使用しているのではなく、法人としての会社が使用しているものと思います。お兄さんはこの法人の代表者というだけで、人格は別個となります。会社は今までお父さんに特許権の使用料を支払っていなかったでしょうか?

本投稿は、2022年07月28日 12時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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