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過去の名義預金税務調査について

一昨年に父の相続があり、税務署より税務調査のご連絡があり母の預金についてお伺いしたいとのことです。母に確認したところ7年前に父の資金数千万円を自分名義に振替、株式運用をしたとのことです。この場合贈与税と悪質と見なされ重加算税がかかるのでしょうか。贈与税は時効が7年なので、名義預金との事で父の相続財産に戻して相続税プラスアルファとなるのでしょうか?ご教示下さい。

税理士の回答

国税OBの税理士です。この1月に資産課税担当特別国税調査官を退職いたしました。
 まずは、税理士さんとよく相談されることだと思います。若しくは、調査に強い税理士さんにお願いされるとか。
 これだけの材料で、白か黒か(贈与税時効成立か重加算税対象財産となるか?)を判断することはできませんが、税務署側は、金融機関の調査を行って黒だという感覚で調査に入るのだと思います。
 あなたが勝てる(白)若しくは、重加算税がかからない形で終われるかは、調査に強い税理士さんを頼まないと難しいと思われます。
※重加算税の対象とされると、配偶者の税額軽減措置が使えなくなることの影響が大きいです。税金が多くなります。

補足説明です。税務署は、7月10日が定期異動で、お盆休みが終わった9月から10月が調査の最盛期の始まりです。早い時期に成果を上げようと税務職員が、頑張る時期であり、対応の仕方により、相続税額に大きな差異が出てきますので、相続税調査にたけている税理士に依頼されるのがベターだと思います。

ご回答ありがとうございます!大変参考になりました。

本投稿は、2022年09月07日 07時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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