会社→代表取締役への業務委託について
現在の法律上では役員の報酬は出来高性に出来ないと思います。
そこで会社から代表取締役個人へ業務委託を考えています。
と言っても代表取締役としての立場での業務委託委託ではありません。
代表取締役が個人事業主もやっておりそこに販売の委託をする形となります。
会社で事務機器の仕入れをしてその仕入れ在庫の販売のみ委託するため競業には当たりません。
また、個人事業主として物品販売しているためあくまで「個人事業主」に対しての業務委託となります。
委託された販売費の5%を支払い予定。
代表取締役個人への見せかけだけの業務委託ではなく、個人事業主として実際に運営するため問題ないと思いますがいかがでしょうか?
税理士の回答

ケースバイケースでどちらともいえない、というのが個人的な見解です。
代表者が所有する不動産を法人が借りた場合の賃料など、役員報酬以外に認めらるものもあります。
しかし、ご質問のケースは線引きが難しい場合が多く、様々な状況を総合的に判断します。
実店舗の有無や質問の会社以外からも仕入れがあるか、販売先の開拓方法、個人事業を始めたタイミング、会社で販売しない理由などの要素を積み上げて考えることになります。
線引きが難しいとのご指摘ありがとうございます。
本投稿は、2022年09月14日 11時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。