モデル撮影会の源泉徴収について
はじめまして。
ポートレート撮影会の主催が個人(従業員雇用なし・個人事業主ではなく開業届なども出していない)場合の、出演モデルに対する源泉徴収についてお伺いしたいです。
①従業員雇用をしていない場合は源泉徴収義務者に当てはまらないと税務署に電話相談した時にお聞きしました。
出演モデルは複数人で、全員1日限りが多く業務委託のような形となります。
出演モデルへの報酬で源泉徴収は必要でしょうか?
②出演モデル自身に確定申告したいと言われた場合はどうしたら良いでしょうか?
③今回のような形で自分に収入があった場合、確定申告時はどのように収入があったことを証明したら良いのでしょうか?
ご回答お待ちしております。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

①相談者様が源泉徴収義務者でなければ、源泉の義務はないです。
②源泉徴収義務者は、自動的に支払調書の発行・提出義務が生じます。 しかし、支払調書はあくまで税務署に対して提出する義務がある書類であり、報酬を支払った相手に対して交付をする義務はありません。
③収入については、自分で帳簿を付けて年間の合計を集計しておくことになります。
ご回答ありがとうございます。
①今回だと私は源泉徴収義務者ではないということでよろしいしょうか。
②モデル側が確定申告を望んだ場合、支払調書を提出しないため、この撮影会での報酬の分の申告はできないのでしょうか?

①相談者様のご理解の通りになります。
②支払調書はなくても、モデル側は報酬の申告はできます。(自己申告)
本投稿は、2022年10月03日 16時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。