事前確定届出給与の届出について
法人代表の「事前確定届出給与の届出」について、質問がございます。
「事前確定届出給与の届出」の届け出をし、届け出た金額を正確に支払った場合
源泉徴収票の「支払金額」部分には
「毎月の役員報酬」 + 「支払った、事前確定届出給与の届出額」の合計が記載される感じでしょうか?
ご教授いただけましたら幸いです。
税理士の回答
源泉徴収票の「支払金額」部分には「毎月の役員報酬」 + 「支払った、事前確定届出給与の届出額」の合計が記載される感じでしょうか?
→ご記載の通りです。給与と賞与の合計支給金額が記載された会社員の源泉徴収票と何ら変わりません。
なお、届け出通りに支払っていなくても、その役員に支払った金額は記載しなければいけません。
事前確定届出給与に係る法人の損金算入の可否と、役員の源泉徴収票の記載事項は直接関係ありません。

源泉徴収票の「支払金額」部分には
「毎月の役員報酬」 + 「支払った、事前確定届出給与の届出額」の合計が記載される感じでしょうか?
竹中は、そのように考えています。役員賞与の欄ではないと考えています。

土師弘之
事前確定届出給与の届出」は、「事前確定届出給与に該当する役員給与を損金算入するための手段ですので、損金算入されなくても(損金不算入であっても)「報酬(賞与も含む)」として支払えば、「役員給与」に変わりはありません。
したがって、源泉徴収票の「支払金額」欄には、届出額通りでない部分も含まれることになります。
なお、届出額通りに支払い、定期同額給与を除いてそれ以外の給与がなければ、おっしゃる通り、「毎月の役員報酬」+「支払った事前確定届出給与の届出額」の合計となります。
本投稿は、2022年10月07日 14時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。