給与計算にあたる所得税計算について
お世話になって居ります。
標題の件ご相談申し上げます。
9/1~9/10まで、パート契約 雇用契約書も交わしています。
(雇用契約書上の税区分は、「乙」と記載されています)
9/11~、正社員契約 雇用契約書も交わしています。
(雇用契約書上の税区分は、「甲」と記載されています)
扶養控除等異動申告書は、9/11からの正社員採用に伴い提出されました。
当社では、パート給与の支給が、末締め翌月25日支給のため、
10月給与では、パート分と、正社員分が合算して支給されます。
その場合、源泉所得税の計算は、パート勤務分も、「甲」計算にて
問題ないでしょうか?
それとも、「パート分を乙で計算」+「正社員分を甲で計算」、分ける必要がございますでしょうか?
お手数ですがご指導いただきたく、宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

パート分を乙で、正社員分を甲で計算して分ける必要があると思います。なお、年末調整は同じ会社であれば、併せて年末調整ができます。
本投稿は、2022年10月12日 11時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。