任意団体から個人へ5万円未満の講師料の支払いの場合の支払調書、源泉徴収の必要性について
法人ではない任意団体に所属しており、講師に講師料を払って(5万円未満)研修等をした場合、源泉徴収と支払調書の作成は金額的に必ずしも必要ないと思いますが、相手が個人で確定申告する場合は、そのような書類の作成・提供や源泉徴収の必要はあるでしょうか?あるいは、領収書のような書類をお渡しするなどの対応のみでも可能でしょうか?適切な対応の仕方のご教授をよろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
法人格のない「任意団体」であっても、法人税法上「法人」とみなされるのがほとんどですので、源泉徴収義務は発生します。したがって、個人で確定申告するかどうかにかかわらず源泉徴収は必要です。
ただし、支払調書は年間支払額が5万円超の場合に税務署に提出する義務がありますので、5万円以下であれば作成する必要はありません。なお、支払いの証拠として「領収証」を発行するのは普通ですが、源泉徴収した証として支払調書を相手方に発行することはよくあります。
丁寧にご回答頂きありがとうございました。
本投稿は、2022年11月02日 07時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。