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海外フリーランスの源泉徴収 相手に交付する証明書

お世話になります。

当方日本の法人で、海外のフリーランスの方への支払がよくあります。
イラストや動画を依頼しているので、20.42%の源泉徴収をしています。

相手方が確定申告する際に二重課税を防ぐには、こちらが支払調書のような証明書を発行する必要があるかと思われるのですが、何を発行し相手に送付すればよろしいのでしょうか?

ご確認の程、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 回答します

 報酬を受けた非居住者の方の国と日本国との間に「租税条約」を締結されている場合は、その方が居住国で「外国税額控除」を受けるために「源泉所得税の納税証明願」を貴方の所轄税務署に提出(2部)し、証明書を発行してもらいます。

 国税庁HPの手続きに関する説明箇所をお伝えします。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_31.htm
 
 また、源泉徴収を20.42%でされているとのお話ですが、租税条約によっては、軽減税率や免税となっている場合があります。
 軽減税率や免税の場合は、先に「租税条約の届出書」と「還付請求」をした上で、差額で納税した税額の証明となりますのでご注意ください。
 なお、免税の場合は、相手国の課税当局の「居住者証明書」や「特典条項の付表」なども必要になりますので、念のためお伝えいたします。

 国税庁HPから
 租税条約の届出(著作権の使用料)と還付請求書などの説明箇所なども添付します。
 「租税条約の届出書」(著作権)https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/1648_41.htm

 「特典条項に関する付表(様式17)」(国ごとに様式が異なります)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/5320/01.htm
 「租税条約に関する還付請求書」(還付金は、非居住者本人に支払われます)
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2889.htm   https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/1648_49.htm
 

本投稿は、2022年11月05日 15時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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