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弁護士への相談料の源泉徴収に関して

先日、必要があり弁護士へ面談で相談し、相談料を法人として5,000円支払ました。
この費用に関しては源泉徴収が必要でしょうか?

もし必要な場合、令和4年分の法定調書合計表に記載すればよろしいでしょうか?
当方創業1期目で、経費削減のためできることは自社で処理したいと考えております。
何卒、宜しくお願いいたします。

税理士の回答

 以下の資料を参考にして頂ければと思います。

弁護士や税理士等に支払う報酬・料金(国税庁ホームページより抜粋)
概要 弁護士や税理士などに報酬・料金を支払うときは、所得税および復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。

源泉徴収の対象となる報酬・料金に含まれるもの 弁護士や税理士などの業務に関する報酬・料金は、源泉徴収の対象となります。謝金、調査費、日当、旅費などの名目で支払われるものも源泉徴収の対象となる報酬・料金に含まれます。

源泉徴収した所得税および復興特別所得税を納める期限 弁護士や税理士等に支払った報酬・料金から源泉徴収した所得税および復興特別所得税は、原則として、支払った月の翌月の10日までに納めなければなりません。

計算方法・計算式
源泉徴収の方法
源泉徴収すべき所得税額および復興特別所得税の額は支払金額(源泉徴収の対象となる金額)により次のようになります。

支払金額(=A) 税額
100万円以下 A×10.21%
100万円超 (A-100万円)×20.42%+102,100円
(注)求めた税額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。

根拠法令等
所法204、205、216、所基通204-2、204-4、204‐11、平元直法6-1、復興財確法8、9、10、28、31

 貴社は法人であり源泉徴収義務者となります。ご相談の場合「相談料を法人として5,000円支払」の時点で「源泉徴収が必要」です。
(支払い済みであれば、割戻計算等で調整して相談料を計上する必要があります)
 さらに「報酬料金の支払調書」の対象であれば、当該支払調書を作成のうえ、令和4年分の法定調書合計表に記載する必要があります。

「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数等(国税庁ホームページより抜粋)
概要 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出しなければならない方は、外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号ならびに所得税法第174条第10号および租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金および賞金の支払をする方です。
提出範囲 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲は、次のようになっています。
<中略>
(4) 弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50,000円を超えるもの

参考になりました。有り難う御座いました。

本投稿は、2022年11月23日 12時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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