源泉徴収納期の特例
2022年6月に開業した個人事業主です。2022年6月末から専従者給与として毎月13万の支払いをしています。所得税2260円を毎月源泉徴収し、一月分は納期特例で7月にe-Taxにて納付しています。年末調整の給与計算で年調過不足税額18630円を12月末支給の給与で支払います。
この場合2023年1月20日期限の源泉徴収税を納付する必要はあるのか、支払った場合源泉徴収税はもどってきますでしょうか。
また2023年度より、専従者給与額は月8万円にするのですが来年度は源泉徴収不要でしょうか。
税理士の回答

この場合2023年1月20日期限の源泉徴収税を納付する必要はあるのか、
あります。
支払った場合源泉徴収税はもどってきますでしょうか。
還付の場合にも所定の書類を記載して、税務署から戻していただきます。税務署の担当官に書類を請求ください。
また2023年度より、専従者給与額は月8万円にするのですが来年度は源泉徴収不要でしょうか。
源泉税の計算をして、結果納付うナシならば、納付書で0円の納付書を作成して、税務署に出します。
本投稿は、2022年12月02日 12時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。