支払調書について
弁護士、税理士など士業に対する報酬・料金において、同一人に対する年間支払額が5万円を超える場合、支払調書の提出が必要ですとありますが、税理士さんが年度途中に法人化され、法人化後に5万円以下の支払いが発生した場合は同一人に当てはまるのでしょうか?
それとも、法人化後の5万円以下の支払いは同一人には当てはまらず記載の必要はなくなるのでしょうか?
税理士の回答

法人と個人とは全く別人格です。
ので、それぞれが超えないので、必要ない。
ありがとうございました。
度々の質問になりますが、個人の時に5万円以上、法人化後に5万円以下の支払いの場合は個人の時に支払った5万円以上の分のみ支払調書に記載すれば良いですか?

度々の質問になりますが、個人の時に5万円以上、法人化後に5万円以下の支払いの場合は個人の時に支払った5万円以上の分のみ支払調書に記載すれば良いですか?
そうなります。
全く別人と考えてください。
ご説明ありがとうございました。
本投稿は、2022年12月03日 07時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。