給与支払事務所等の開設届は年に数回かつ少額の日雇い単発バイトを依頼した場合も必要ですか?
個人事業をしています。
年に数回、忙しい時期に
日雇いバイトをお願いする時があります。
1日3〜5,000円の日当で、現金払いです。
月に1万前後、年間でも3万程度です。
勘定科目は「雑給」として経理処理しています。
この場合「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」は提出する必要はありますでしょうか?
今バイトをお願いしている方は友人のみで
今後、継続的に誰かを雇用するということは考えていません。
給与支払者に対して
もし申し出があれば源泉徴収票は作成、交付するつもりでいます。
(源泉所得税は当然ゼロということになりますが)
税務署への提出はしません。
(支払った給与が50万円に満たない為)
また、市区町村に提出する給与支払報告書も
提出しようかと考えています。
(仕事が忙しく時間的に余裕が無ければ、提出できないかもしれませんが、、)
恐れ入りますが
ご回答いただけますと嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
「給与支払事務所」とは、文字通り「給料の支払い」を行う事務所です。所得税がかかるかどうかは問いません。
したがって、アルバイト給料を支払うのであれば、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」は提出する必要があり、源泉徴収票(給与支払報告書)の発行提出義務もあります。
ただし、年間50万円以下であれば、源泉徴収票の税務署提出は不要となります。
なお、納付する源泉所得税が0の場合であっても、源泉所得税納付書(徴収高計算書)により、給料支払額等を報告する必要があります。
ご回答いただきありがとうございます!
やはり、どんなに少額で短期的な日雇いバイトでも
「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」
は提出しなければいけないのですね。。
ちなみに、
今からでも提出は間に合いますでしょうか?
また、この場合、罰則などはございますでしょうか?

土師弘之
ペナルティはありませんので、今からでも届出書は提出しておいてください。
なお、源泉徴収票(給与支払報告書)については、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」という罰則があります。
承知いたしました。そうさせていただきます。
大変勉強になりました。ありがとうございます!
本投稿は、2022年12月12日 16時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。