源泉徴収票の提出有無について
青色申告をしている個人事業主です。
妻が青色専従者で月8万(年96万)になります。
この場合、専従者の源泉徴収票を税務署に提出する必要はありますか?
又、妻が個別で年末調整など何か行わなければならないことはありますか?
税理士の回答

税務署に提出するのは、法定調書合計表だけになります。専従者の源泉徴収票は提出する必要はないです。なお、扶養控除等申告書をされていれば、相談者様(事業主)の方で年末調整を行うことになります。
今後、専従者の源泉徴収票の提出を求められることはありますか?
あと青色専従者として名前を確定申告書等に書いているので扶養控除は利用できないと思うのですが、この場合は特に何も必要ないですか?

専従者の源泉徴収票(給与支払報告書)は市区町村の住民税課に送付することになります。また、扶養控除等申告書は所得税を甲欄(月88,000円未満は非課税)で控除するために提出します。提出がない場合、所得税は乙蘭(月88,000円未満は3.063%の所得税)で控除することになります。なお、専従者は、配偶者控除等の対象ではないため確定申告書には何も記載は必要ないです。
うちの場合、月8万なので非課税だと思うのですが
それでも提出の必要はありますか?
扶養控除と配偶者控除が混ざって覚えてたみたいで難しいのですが、扶養控除というのは専従者であっても提出するものでしょうか?

月8万が非課税になるのは、扶養控除等申告書を提出して甲欄の場合になります。
今まで扶養控除申告書は提出していなくて、非課税になっていたのですが、これは間違いということでしょうか?
私が提出していたのは確定申告書、青色決算書、給与支払報告書(総括表、個人別明細書)、普通徴収切替理由書、法定調書になります。

所得税控除の原則は、扶養控除等申告書の提出(従業員が事業主に提出)がない場合は乙蘭での控除になります。
扶養控除申告書とは税務署などではなく、
専従者である妻が個人事業主である私に提出する物ということでしょうか?
申し訳ないです、乙蘭とは何のことでしょうか?

相談者様のご理解の通りになります。
所得税の甲欄や乙蘭については、以下の国税庁HPをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2021/data/01-07.pdf
拝見しました。
こちらの乙、甲は自分でこの表をみて判断して計算するという形になりますか?

給与の所得税は、税額表を見て該当の金額を決めることになります。
その給与の所得税を決めるのは事業主ですか?

給与の所得税を決めるのは事業主(支払者)になります。
扶養してる子どもなどもおらず、月88000円未満であれば0ということで間違いないでしょうか?

甲欄での所得税の場合、月88,000円未満であれば非課税になります。
では、
・甲欄での所得税にするために専従者が事業主に扶養控除申告書を提出する。
・扶養控除は保管するだけで税務署等に提出する必要はない。
・扶養控除申告書の内容などを確定申告書や青色決算書等提出書類に書き込むなども特にない。
というのであっていますか?

相談者様のご理解の通りになります。
ありがとうございます!!助かりました!
本投稿は、2022年12月28日 22時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。