士業が顧問先にシステムのアカウント提供する場合の源泉所得税について
士業(個人・社労士)の報酬について、お伺いします。
通常、毎月の請求書で源泉所得税を控除したうえで、請求を行いますが、顧問契約とは別に、クラウドシステムのアカウント提供を行い、人数あたり月額での請求を行うことを検討しています。
このシステムのアカウント提供は、基本的にはシステムを利用するためのアカウントを提供し、顧問先がそのアカウントでシステムを利用できるようにするものとなります。
アカウントの提供をする場合には、サポートをつけているのですが、サポート料金としては料金設定しておらず、アカウント発行を行った事業者に対しては、無料で使い方などのサポートを提供しております。
このような形で、通常の顧問契約に加えてシステムアカウント提供を行った場合に、源泉所得税をどのように扱えばよいか教えてください。
いずれも源泉控除し請求すべきか、システムのアカウント提供は除き、顧問料のみ源泉控除すべきかどちらが正しいですか。
税理士の回答

、通常の顧問契約に加えてシステムアカウント提供を行った場合に、源泉所得税をどのように扱えばよいか教えてください。
いずれも源泉控除し請求すべきか、
控除すべきと考えます。
社会保険の仕事と関係があるので。
本投稿は、2023年01月15日 15時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。