源泉徴収票の訂正について
以前に質問させて頂いた事があるのですが、会社側が甲から乙へ変更していなかった為、源泉徴収票の訂正を依頼したいと思っています。最終的に所得税に対する追徴課税の支払いは税務署から会社側に請求され会社が支払うという形になり、それを会社が私に請求という流れになりますか?
私個人が確定申告を行うと会社を通さず私と税務署の間での支払いになるという認識でよろしいでしょうか?会社側が100%間違えていた事は認めているのに、源泉徴収票の訂正をせず私に確定申告をするように言われ納得出来ずにいます。
会社が間違えたのだから、まず訂正をし税務署には会社が追徴課税を支払って、そこから私との話にしてもらいたいと思っています。
ご教示頂きたくよろしくお願い致します。
税理士の回答

ご相談者様個人が確定申告で精算すれば良いという問題ではなく、会社がご相談者様のお給料から源泉徴収して源泉所得税を納める義務があります。
したがって、会社側はご相談者様から、本来源泉徴収すべき額と現時点で実際に徴収している額との差額を追加で預かって、税務署に納付しなければなりません。
回答頂きありがとうございます。
この甲から乙へ変更出来ていなかった事に対し、税金なんだから追加分はあなたが支払いなさい。という態度に不信感があり2月末で退職する事にまでなっています。会社が間違えているのだから訂正した源泉徴収票を出す事はそんなに難しい事なのか、間違えた方(会社側)がまず追徴課税を払うのは当然なのでは…と思い質問させて頂いています。1月31日までならやり直してもらえるはずだと話しましたが、一度計算しているので出来ません。と言われます。
どうすれば良いのか分からず困っています。

恐れ入りますが労使間の問題になってきますので税理士ではお力になれません…
大変お手数をおかけしました。ありがとうございました!ちなみに最後に1点だけ…
企業側で年末調整を修正できるのは、原則として「給与所得の源泉徴収票」を従業員に交付する前、かつ、「翌年1月末日まで」です。
「翌年1月末日まで」は、住民税などの算出に必要となる「給与支払報告書」の提出期限が翌年1月末日までとなっていることに由来します。しかし、源泉所得税の納付は1月10日まで(納期の特例は1月20日まで)となっているため、1月末を待たずして源泉徴収票を発行することもあります。そうなると、企業側で年末調整のやり直しはできません。
なお、源泉徴収票の発行後、または翌年2月1日以降に再調整が必要となった場合には、2月16日から3月15日の間に従業員自身が確定申告することになります。
と、あるのですが源泉徴収票の再発行は出来ないという事でしょうか…
最後に教えて頂けたらと思います。よろしくお願い致します。

実務的には源泉徴収票に間違いがありましたら再発行することが多いと思います。
対応してくれないかもしれませんが、会社の顧問税理士がどちらかご存知でしたら、直接お問い合わせしてみてはいかがでしょうか。
多くの中小企業では、甲と乙の管理も源泉徴収票の作成も税理士事務所がしているのが現実です。
会社の人は何もよく分かってないということも十分あり得るかと存じます。
ご丁寧な回答ほんとうにありがとうございました。
お手数をおかけしました。
本投稿は、2023年01月21日 22時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。