不動産使用料の法定調書について
サービス業をやっている個人事業主です。
法定調書を提出しようと思っているのですが、数台の駐車場を借りています。
年間15万以上の支払です。
支払調書を税務署に提出しようと思っていたのですが手引きを見ると言い回しが
よくわからないので教えて下さい。
「不動産の使用料等の支払調書」を提出しなければいけない対象者は、不動産、
不動産の上に存する権利の設定の対価の支払をする法人と不動産業者である
個人の方です。とありました。
私の解釈では不動産賃貸業ではないので駐車場代は払っていますが、法定調書は
提出しなくてよいという事でしょうか?
すいませんがご回答宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答
私の解釈では不動産賃貸業ではないので駐車場代は払っていますが、法定調書は提出しなくてよいという事でしょうか?
→ご理解の通りです。但し不動産賃貸業ではないので、ではなく不動産業者ではないのでです。賃貸業は払う方ではなく貰う方ですから。
お早いご回答ありがとうございました!
今まで毎年法定調書を提出しており、何も気に留めずに税務署に支払調書を出していました。
今年はたまたま手引きを見たのですが、”不動産業者”でないければ、そもそも提出する必要が
なかったのですね。参考になりました!
本投稿は、2023年01月27日 11時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。