源泉徴収税額の計算を間違えたまま納付してしまった
写真家に依頼した写真撮影報酬の支払いが132万円(税込み)だったのですが、源泉徴収税額を10.21%のみで計算・徴収し、翌月10日に納付してしまいました。その場合に不足分を追加で納める方法と、経理処理(仕訳)の仕方を教えていただきたく投稿しました。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
納付書の「支給額」欄には報酬の正しい支給額、「税額」欄には今回追加で納付する金額を記入します。なお、「納期等の区分」欄は報酬の支払った月です(当初と同一月)。
そして、摘要欄には「○年何○月○日納付分の不足分」と記載して追加納付が分かるようにします。
仕訳は当初どのようにしたかによって異なりますが、次のように写真家から追加納税分を請求するように仕訳します。
未収入金 ✕✕✕ / 現金預金 ✕✕✕ (追加納税時)
「未収入金」は写真家に請求する金額
「現金預金」は追加納税源泉税額です。
ありがとうございました、早速やってみます
本投稿は、2023年01月29日 23時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。