税理士ドットコム - 源泉徴収税額の計算を間違えたまま納付してしまった - 納付書の「支給額」欄には報酬の正しい支給額、「...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 年末調整
  4. 源泉徴収
  5. 源泉徴収税額の計算を間違えたまま納付してしまった

源泉徴収税額の計算を間違えたまま納付してしまった

写真家に依頼した写真撮影報酬の支払いが132万円(税込み)だったのですが、源泉徴収税額を10.21%のみで計算・徴収し、翌月10日に納付してしまいました。その場合に不足分を追加で納める方法と、経理処理(仕訳)の仕方を教えていただきたく投稿しました。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

納付書の「支給額」欄には報酬の正しい支給額、「税額」欄には今回追加で納付する金額を記入します。なお、「納期等の区分」欄は報酬の支払った月です(当初と同一月)。
そして、摘要欄には「○年何○月○日納付分の不足分」と記載して追加納付が分かるようにします。

仕訳は当初どのようにしたかによって異なりますが、次のように写真家から追加納税分を請求するように仕訳します。
 未収入金 ✕✕✕ / 現金預金 ✕✕✕ (追加納税時)
「未収入金」は写真家に請求する金額
「現金預金」は追加納税源泉税額です。

ありがとうございました、早速やってみます

本投稿は、2023年01月29日 23時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

源泉徴収に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

源泉徴収に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,189
直近30日 相談数
656
直近30日 税理士回答数
1,221