「ひとり社長(代表社員)の給与の源泉について」
このたび、ひとり社長合同会社を立ち上げました。
つきましては、ひとり社長である私(代表社員)の給与の源泉についてお聞かせください。
当方、75歳以上となりますので、社会保険に入る必要はないと聞いております(厚生年金、健康保険、雇用保険…)。
したがって、給与から源泉徴収するのは所得税だけとの認識でよろしいでしょうか。例えば給与20万円で扶養親族ゼロの場合、
こちら(給与所得の源泉徴収税額表(令和5年分)https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2022/data/01-07.pdf)により、4770円だけ源泉徴収すれば良い、との認識で合っていますでしょうか。
お忙しいところ恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

当方、75歳以上となりますので、社会保険に入る必要はないと聞いております(厚生年金、健康保険、雇用保険…)。
それは、何かの間違いです。
社会保険事務所に再度問い合わせてください。
入る義務があります。
したがって、給与から源泉徴収するのは所得税だけとの認識でよろしいでしょうか。例えば給与20万円で扶養親族ゼロの場合、
こちら(給与所得の源泉徴収税額表(令和5年分)https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2022/data/01-07.pdf)により、4770円だけ源泉徴収すれば良い、との認識で合っていますでしょうか。
入っていなければ、それでよいです。
入るまではそれでよいです。
ご回答誠にありがとうございます。
わたしの質問文が稚拙でした。もう少し丁寧に申し上げます。
「原則法人は強制適用事業所となり、社会保険の加入義務となります。社長一人の企業であっても加入する必要があります」が、そのような強制適用事業所に勤めていても(合同会社の代表社員であっても)、社会保険の適用とならない場合があるようです。
「
①報酬が0円の役員及び、報酬が少ない役員(保険料を払うとマイナスとなる場合)
②75歳以上(一定の障がい状態にある場合は65歳以上)の者
③以降・・・省略・・・
」
当方75歳以上で、もちろん後期高齢者医療保険には入っており、国民年金の受給を受けています。それらはひとり社長合同会社を立ち上げた今後も、②の理由により、合同会社から支払う私への給与において源泉徴収すべき社会保険料はない、との認識でよろしいでしょうか。
【補足】
給与額は20万円に設定
国民年金受給額は8万円/月

当方75歳以上で、もちろん後期高齢者医療保険には入っており、国民年金の受給を受けています。それらはひとり社長合同会社を立ち上げた今後も、②の理由により、合同会社から支払う私への給与において源泉徴収すべき社会保険料はない、との認識でよろしいでしょうか。
竹中のに認識では、強制適用になる事業者だと考えます。
社会保険事務所に一度確かめてください。
竹中は、相模原年金事務所の担当者に確認はしました。
本投稿は、2023年01月31日 20時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。