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指示のもと行ったデザイン業務に関する源泉徴収について

私はデザイナーとして個人事業主をしています。

今回、企業(法人)よりデザインの一部フォローを委託され、
その報酬に対する請求書において源泉徴収すべきかどうか困っています。

私がデザインをした場合は、源泉徴収を請求書に記載しています。

しかし、今回は企業より色合・キャラクター・タイトル等といった
指示を受け、それに従ってデザイン?を作成しました。
提出後、企業の指示に合わない箇所については、指示の基修正しております。

この場合であっても、源泉徴収をすべきでしょうか?
それとも、作業フォローのような名目で、報酬のみ請求であっておりますか?

お助け頂きたいと思います。

よろしくお願い致します。

税理士の回答

  回答します

  色合・キャラクター・タイトル等といった指示があったとしても、具体的な作品をデザインを貴方がされることになるため、源泉所得税の対象となる「デザイン報酬」に該当すると考えられます。

支持されようが、そうでない場合も、源泉税を引くことは、当然と考えます。
宜しくお願い致します。

本投稿は、2023年02月05日 18時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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