税理士ドットコム - 年途中で障害者でなくなり、退職する者の源泉徴収票について - 回答します 障がい者手帳を返納した段階で「扶養控...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 年末調整
  4. 源泉徴収
  5. 年途中で障害者でなくなり、退職する者の源泉徴収票について

年途中で障害者でなくなり、退職する者の源泉徴収票について

当社従業員で本年6月に転職による退職(当社は5月末退職)を申し出ている者がおり、退職に伴い本人へ発行する源泉徴収票に関する質問です。

当該従業員は現在、精神障害者手帳を会社に提出しており、転職にあたって新たな就業先については障害者であることはクローズで進めているため、以下のようなことが給与担当で手続きができないか相談を受けました。

①転職にともない、症状も良くなっていることから
 3月中に精神障害者手帳は自治体へ返還する

②上記にともない、退職時に発行する源泉徴収票について、
 令和4年分の源泉徴収票には障害者控除欄にチェックが入っていたが、
 当社が発行し本人が転職先へ提出する「令和5年5月末までの源泉徴収票」 
 について、障害者控除欄にチェックが入らないようにできないか
 (転職先に障害者であったことが判明しないようにしたい、とのことです)

なお、本年1月に本人から提出された扶養控除申告書には、本人が障害者であるということで申請されており、給与処理も実施しています。

可能な限り本人の意向に沿えるよう対応したいと思いますが、
どうすれば良いか分からず、質問させていただきました。

税理士の回答

  回答します

  障がい者手帳を返納した段階で「扶養控除異動申告書」の提出を受けます。
  なお、実際に「異動」届出書の提出がなくとも、その旨の申し出を受けた段階で、「扶養控除申告書」の障がい者を二重線で見え消しし「異動年月日及び事由」欄に 「令和5年〇月○日 障がい者でなくなった旨の申請」と記載してもらいます。

  その後の給与の源泉徴収(3月・4月)は、障がい者分の「扶養控除等」の数をマイナスしたところで行います。

  このような手続きであれば、源泉徴収も正しく行え、かつ、会社は、退職時の状況で(障がい者ではないとした)源泉徴収票を発行できると考えます。

早速ご回答いただきありがとうございます。
本人へ案内し、手続きしてみます。

ベストアンサーをありがとうございます。
 少しでもお役にたてましたら幸いです。

本投稿は、2023年02月24日 16時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

源泉徴収に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

源泉徴収に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,178
直近30日 相談数
657
直近30日 税理士回答数
1,226