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短期のアルバイトに対する源泉徴収について

10日間程度の短期アルバイトに対する源泉徴収について教えて下さい。
会社の広報活動の一環で催しを毎年行っています。
今年はコロナの影響を受けづらい事を考えて規模を少し大きくしました。
そこで短期のアルバイトを数名、募集しました。

下記条件で労働をお願いしました。
人数は5名。勤務日数10日間。日当は7,000円。
昼食は弁当を支給し、日当から300円を天引しています。
昼食代、1人当たり10日間で3,000円程度。

源泉徴収は甲乙丙欄のどれで計算するのでしょうか?
色々調べていると短期アルバイトでも日当か9,300円未満、雇用期間が2ヶ月未満の
場合、源泉徴収は必要ないような記事もありましたが、そうなのでしょうか?
また、源泉徴収のあるなしに関わらず最終は源泉徴収票は必要となりますか?
ご回答、お願いします。

税理士の回答

 「2か月以内の短期間(有期雇用)で募集するパートやアルバイトに対して日給や時間給で支払う給与」は、源泉徴収税額の「日額表」の「丙欄」を使って徴収します。「丙欄」は1日の給与(社会保険料等控除後)が9300円未満なら源泉徴収税額はありません。
 一方、「給与所得の源泉徴収票」は、給与等を支払ったすべての方について作成し交付することとされていますので、源泉徴収税額がなくても、交付する必要があります。

さっそくのご回答ありがとうございます。
所得税の源泉徴収はなしで、短期バイトの給与を支払う際に源泉徴収票も一緒に
お渡ししたいと思います。

本投稿は、2023年04月10日 09時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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