合同会社における請求書等の発行について
主にWEB制作業務を行う合同会社を設立したばかりの者です。
見積書、請求書等の書類のテンプレートを作成していて疑問に感じたことを質問させていただきます。
当方は従業員なしの合同会社です。また役員報酬もしばらくはゼロで続けていく予定なので、現段階では源泉徴収の義務はないと思われます。
見積書や請求書に源泉徴収税の記載は必要でしょうか?
顧客は個人、法人どちらもありえると考えています。
税理士の回答

回答します
源泉所得税の記載は必要ありません。
当社の「売上」にかかる見積書と請求書に、源泉所得税額の記載(相手が徴収する金額)を記載する必要があるか否かというご質問で間違いなければ、国内法人に対して支払う報酬・料金等に関しては、報酬等を支払う方には源泉徴収義務はないため、「記載は不要」となります。
なお、法人は個人と異なり、例え役員報酬や給与の支払がなくとも必ず源泉徴収義務者になりますので、御社が個人に支払う報酬・料金等は、所得税の源泉徴収が必要となるケースがあります。(報酬料金等の種類によって異なります)
本投稿は、2023年05月20日 14時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。