退職した従業員に対する支払について
法人です。弊社の業務の中で、契約先の消防点検を行う業務があります。資格者が行わなければなりませんが、現時点で資格者がおらず、応急処置的に退職した資格者に協力を依頼して、その作業を行う予定です。この場合、退職した資格者に支払うものは、報酬として源泉徴収の対象となるのでしょうか。ご教示をお願いいたします。また、税務上、注意することがありましたら、併せてご教示お願いいたします。
税理士の回答

猪川尊正
退職した方の現在の働き方が不明なため、その方の所得区分がご質問の内容では的確な回答にならないことをお許しください。。
御社が請け負った業務を資格保有者であるその方に1件、1回等で請け負わせて、その業務に係る部分、
➀その方の代わりに代替(その方が雇用等した方)を容れて業務をしてもいいのか
②御社の個々の作業の指揮監督は受けないのか
③全ての業務が終了しないと報酬の請求ができないのか
④業務に係る作業に必要な材料や器材用具は御社が提供しないのか
などを検討し所得区分となります。
これでは御社もお困りと思われますが、退職前との業務内容とは変わらず御社の指揮監督下で器材用具を使わせて、1回当たり、時間当たりで報酬を定めているなど、日々の雇用契約での対価であれば給与所得として、源泉所得税の税額表の日額表の乙欄か、あらかじめ2か月以下の期間しか雇用しないのであれば丙欄を適用して源泉所得税額を算出することでいいでしょう。
日々雇用の給与所得となることを本人に事前に確認しておくことがよろしいのではないでしょうか。
最終判断は、両者で納得ができない場合は税務署での個別相談となると思われます。
早速の回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。
本投稿は、2023年05月27日 09時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。