非居住者の源泉について
日本国内で事業を営むものです。
今後1年契約で、海外(EU)にお住まいのデザイナーの方にデザインを依頼し、そちらをメール等のデータで提供頂きます。そのデータは国内にて使用します。
この場合、非居住者で日本国内でも一切業務を行いませんが、源泉はする必要がありますか?
宜しくお願いします。
税理士の回答
こんにちは。
デザインの対価が、基本、役務ベースであって、著作権の対価、(譲り受けまたは使用の対価)的なものでなければ、源泉徴収不要です。
契約において、著作権の対価という位置づけをしている場合には、使用料として源泉徴収が必要となる場合があります。
著作権の使用料については、所得税法では20%(他に復興税0.42%)かかることが基本です。あとは相手方の居住地国との租税条約で、軽減や免除があれば、租税条約の取扱いが優先しますが、「租税条約に関する届出書」など条約を適用するための書類を、先方に記載させて、支払者の所轄税務署に提出する、条約免税手続きが必要になります。
以上、取り急ぎですが。
本投稿は、2017年12月12日 09時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。