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非居住者の源泉について

日本国内で事業を営むものです。
今後1年契約で、海外(EU)にお住まいのデザイナーの方にデザインを依頼し、そちらをメール等のデータで提供頂きます。そのデータは国内にて使用します。
この場合、非居住者で日本で業務は一切行いませんが、源泉をする必要はありますか?
宜しくお願い致します。

税理士の回答

デザインの利用が国内であれば、そのデザイン料は国内源泉所得に該当すると思われます。
国内源泉所得に該当する場合には源泉徴収の対象になると考えます。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年12月12日 11時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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