非居住者の源泉について
日本国内で事業を営むものです。
今後1年契約で、海外(EU)にお住まいのデザイナーの方にデザインを依頼し、そちらをメール等のデータで提供頂きます。そのデータは国内にて使用します。
この場合、非居住者で日本で業務は一切行いませんが、源泉をする必要はありますか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答
本投稿は、2017年12月12日 11時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。