[源泉徴収]「永年勤続報奨金」の課税処理 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 年末調整
  4. 源泉徴収
  5. 「永年勤続報奨金」の課税処理

「永年勤続報奨金」の課税処理

お世話になって居ります。
標題の件ご相談申し上げます。

当社では、勤続年数に応じて「永年勤続報奨金」を給与にて支給しているのですが、課税処理としています。
しかし、正しくは、「永年勤続報奨金」は非課税対象なのでしょうか?
課税・非課税の判定基準がわからず、ご相談させていただきたく存じます。
お手数ですが何卒宜しくお願い致します。

税理士の回答

永年勤務表彰に当たって支給する記念品などは、次に掲げる要件をすべて満たしていれば、給与として課税しなくてもよいことになっています。
①支給する記念品が社会一般的にみて記念品としてふさわしいものであること。
②記念品の処分見込価額による評価額が10,000円(消費税および地方消費税の額を除きます。)以下であること。
③創業記念のように一定期間ごとに行う行事で支給をするものは、おおむね5年以上の間隔で支給するものであること。

ここで非課税となるので、「記念品」つまり「物品」であることです。つまり、現金や商品券で支給する場合は課税対象です。

よって、「永年勤続報奨金」を給与にて支給しているのであれば、課税処理する必要があります。

土師先生

 早速のご指導ありがとうございます。
 土師先生にご指導いただき、課税処理が正しい旨確認でき安心致しました。

 社内にて、「永年勤続表彰に当たって支給するお金が、「所得税の課税対象だが、雇用保険の算定対象とならない」点に疑問がある」、「課税処理は誤りではないか」との指摘があり、処理に不安がございました。
 税務と雇用保険は別の話ですし、それぞれ土師先生、国税庁、厚労省の規定に準じているため問題はないと理解しているのですが・・
 

雇用保険の対象となる賃金には、「任意的、恩恵的に支払われるもの」は含まれないとされています。
「永年勤続報奨金」はこれに該当するため、雇用保険の算定対象とならないことになります。

一方、所得税法では、現金等支給の場合は給料と何ら変わりはないため課税となります。

本投稿は、2023年06月21日 15時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

源泉徴収に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

源泉徴収に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,349
直近30日 相談数
696
直近30日 税理士回答数
1,365