源泉徴収について
個人事業主でスポーツトレーナーをしています。
こちらの従業員は、妻の青色事業専従者のみです(給与は8.8万円超えます)
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法人から、その会社の社員の健康維持のために期間限定でスポーツ指導をしてほしいということで契約を結びました。
請求書を発行する際に、報酬金額は源泉徴収をして、請求したほうがいいのでしょうか?報酬は100万以下です。
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上記❶の指導の中で、菅理栄養士の方を招いて、食事や栄養の指導を行う予定です。
個人事業主の方で、管理栄養士として事業をしている方(従業員なし)がいるので、そのかたに栄養指導として、報酬を1回ごとに支払いをすることになりました。
その場合は、源泉徴収した金額をお支払いするべきでしょうか?
いろいろ調べておりましたが、
「インストラクターからの収入を給与でなく報酬として受け取っている場合、支払者には源泉徴収の実施が義務付けられています。 源泉徴収時の税率は、100万円までが一律10.21%です。 」
「法人と業務委託契約で仕事を行う場合は、源泉徴収義務は発生しません。 そのため、どんな仕事内容の業務委託であっても、法人との業務委託契約においては、源泉徴収を行う必要がありません。」
するべき・しなくてもいいなど情報がありすぎてわからなく、こちらで質問させていただきました。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

相談者様は従業員がいるため源泉徴収義務者になります。個人に対する報酬については源泉徴収する義務があります。
ありがとうございました!源泉徴収して請求しようと思います!
本投稿は、2023年07月07日 10時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。