掛け持ちのパートで両方とも副業扱いで源泉徴収されていない
お世話になります。
給与所得のパート(A)と内職をしておりまして、疑問なのがAなのですが、何度か確認したところ、主たる給与扱いにはできず副業(乙や丙)扱いにしかできないと言われています。
ところが、源泉徴収もされておりません。
また今年の1月も、源泉徴収票を出したことがないから出せないと言われいただけなかったのですが、内職は20万以下だったこととそのAでも40万ほどだったため確定申告はしませんでした。
今年は内職も20万を超えることとAでは年末調整ができないため、来年は確定申告をするつもりなのですが、このように給与所得なのに甲欄として扱えないことや源泉徴収票が出せないことはあるのでしょうか。
Aは大学の科研費として時給でいただいているものなのですが、全体としての収支として税務署に申告していて、私のようなパートの給与のように細かく申告しないなど事情がある場合があるのでしょうか。
まとまりがなく申し訳ありませんが、ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

今年は内職も20万を超えることとAでは年末調整ができないため、来年は確定申告をするつもりなのですが、このように給与所得なのに甲欄として扱えないことや源泉徴収票が出せないことはあるのでしょうか。
ありあえないと考えます。
Aは大学の科研費として時給でいただいているものなのですが、全体としての収支として税務署に申告していて、私のようなパートの給与のように細かく申告しないなど事情がある場合があるのでしょうか。
通常はすべきでしょう。
本投稿は、2023年07月09日 13時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。