源泉徴収票作成について教えてください
登録制の単発(日雇い雇用)の場合、登録だけして働くまでに間が空く人がいます。
※働く日は登録日には決まってません
その場合、事業者源泉徴収票作成時に入社日欄は空白または登録日で良いですか?
また働く側は登録日時点は働くと決まって無いので無職で良いですか?
税理士の回答

事業者源泉徴収票作成時に入社日欄は空白または登録日で良いですか?
⇒勤務開始日の記載をお勧めします。12月31日までなら当年の源泉徴収票の発行対象となり、翌年1月1日以降勤務の場合は翌年の源泉徴収票の発行対象となりますので年を跨ぐのかどうか注意する必要があります。
登録日時点は働くと決まって無いので無職で良いですか?
日雇い報酬が発生していないので無職となります。
回答ありがとうございます。
助かりました
本投稿は、2023年09月11日 23時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。