個人事業主で源泉徴収義務者ですが個人へ業務委託する場合も源泉徴収必要か教えてください
私は個人事業主で妻を青色専従者にして給与を支払っています。
他に従業員はいません。
今年の春から事務雑務や美容サロンのアシスタント等を個人(白色申告者)へ業務委託しており、月5~7万の報酬を支払っていますが源泉徴収が必要な報酬・料金に該当はしないと考え今まで徴収、納税しておりません。
妻を青色専従者としており源泉納税義務者ですが、上記の個人への業務委託の分も徴収、納税の対象でしょうか?
また対象の場合は今後どのような対応が必要か教えてください。
パッと調べただけで判断してしまい、委託している方に迷惑が掛からないか慌ています。
税理士の回答

土師弘之
源泉課税の対象となる「報酬・料金」は限定列挙ですので、事務雑務や美容サロンのアシスタント等であれば、源泉徴収が必要な報酬・料金には該当しないと思われます。
ご回答ありがとうございます。
源泉徴収対象でないとなると、他に私が申告、手続き等しなければならないことはありますか?
税務署への支払調書は提出は必要でしょうか?
年間報酬額は20〜30万円未満です。
また、私の確定申告ではこの業務委託費は外注費としての計上で大丈夫でしょうか?

土師弘之
支払調書の対象となる支払も限定列挙です。源泉徴収と同様に提出は不要です。
業務委託費は「外注費」として計上しますので、相手方から請求書等を求める必要があります。
わかりやすくご教示いただき、無事、解決することを得ました。
誠にありがとうございました。
本投稿は、2023年10月17日 16時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。