源泉徴収の対象について
LLPの事業として、スポーツをする子供と、元プロ選手等の指導者のマッチングを行おうと考えております。その中で、生徒がまず私たち当事業組合に講師料を払い、その預かった講師料から手数料を引いて、講師に講師料を払うという流れになっています。その中で、私たちが講師へ講師料を払う場合に、源泉徴収を行わなければならないのでしょうか?
ご回答お待ちしております。
税理士の回答

日本でのLLP(有限責任事業組合)は、源泉徴収義務者になりますので、個人への報酬・料金等の支払時には源泉徴収をすることになります。
報酬・料金等の源泉徴収義務がない者は「個人で2人以下の家事使用人に対する給与の支払い者」であり、LLPはその構成員が個人などであったとしても「団体(組合)」である以上源泉徴収義務があります。
本投稿は、2023年11月16日 06時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。