源泉徴収の対象について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 年末調整
  4. 源泉徴収
  5. 源泉徴収の対象について

源泉徴収の対象について

LLPの事業として、スポーツをする子供と、元プロ選手等の指導者のマッチングを行おうと考えております。その中で、生徒がまず私たち当事業組合に講師料を払い、その預かった講師料から手数料を引いて、講師に講師料を払うという流れになっています。その中で、私たちが講師へ講師料を払う場合に、源泉徴収を行わなければならないのでしょうか?
ご回答お待ちしております。

税理士の回答

  日本でのLLP(有限責任事業組合)は、源泉徴収義務者になりますので、個人への報酬・料金等の支払時には源泉徴収をすることになります。

   報酬・料金等の源泉徴収義務がない者は「個人で2人以下の家事使用人に対する給与の支払い者」であり、LLPはその構成員が個人などであったとしても「団体(組合)」である以上源泉徴収義務があります。

  

本投稿は、2023年11月16日 06時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

源泉徴収に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

源泉徴収に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,163
直近30日 相談数
662
直近30日 税理士回答数
1,233