弁護士に支払う費用の源泉で使う納付書
お世話になります。
このたび、単発で弁護士に依頼をすることになりました。
ある事件に関する依頼です。
弁護士から請求書が届き、請求内訳の中に源泉所得税も
含まれていたので、源泉分は郵便局に納付しました。
その際、どの納付書を使うか上に確認したところ、報酬用の
納付書(講師への謝金等の源泉を納付する時に使う納付書)を
使えばいいと言われたので、そうしました。
しかし、それでよかったのかと不安になってきました。
報酬の納付書ではなく、給与所得・退職所得等を収める納付書を
使った方が良かったのでしょうか?
もしも誤った納付書で納付してしまった場合、どうしたらいい
のでしょうか?弁護士と当社に何か不利益はありますか?
素人でよくわからないので、お教えいただけますと幸いです。
税理士の回答
実際は給与所得の納付書で、税理士等の報酬の欄に記載します。
ただ支払っているのであまり気にしなくていいと思いますが、
心配であれば電話で問い合わせをしてください。
ありがとうございます。
支払っているのであまり気にすることはない、
ということで、少し気が楽になりました。
今後は気をつけたいと思います。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2023年11月24日 18時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。