日払いの源泉徴収について
スナックを経営しています。
今まで日払いで
報酬-(1×5,000)×10.21%=源泉徴収額
として支払いしてましたが、色々と調べている中で「日給9,300円以下なら源泉徴収不要」といった内容がありました。
この内容はホステス報酬にも該当するのでしょうか。
税理士の回答
本投稿は、2023年12月05日 14時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。