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日払いの源泉徴収について

スナックを経営しています。
今まで日払いで
報酬-(1×5,000)×10.21%=源泉徴収額

として支払いしてましたが、色々と調べている中で「日給9,300円以下なら源泉徴収不要」といった内容がありました。


この内容はホステス報酬にも該当するのでしょうか。

税理士の回答

この内容はホステス報酬にも該当するのでしょうか。

給与所得の「丙欄」の源泉徴収義務です。丙欄とは、単発の給与(いわゆる日雇賃金)をさします。
一方で、ホステス報酬は、個人事業主に対する報酬で、雇用関係はありません。
これらは、契約に基づいて判断されるので、日額丙欄の計算をホステス報酬に使うことはできません。

本投稿は、2023年12月05日 14時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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