個人事業主と個人事業主に対する源泉徴収の有無について
フリーランスでWebデザイナーをしている者です。
近々、私が受注する側で個人事業主同士の業務委託を行うのですが、こういう場合、請求書に源泉徴収は記載して差し引いて支払ってもらえばいいのでしょうか?
イマイチ仕組みがよくわかりません。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
Webデザインを含むデザインの報酬は源泉徴収の対象ですが、それ以前の問題として発注元の個人事業者が源泉徴収義務者であるかどうかです。
個人事業者が源泉徴収義務者に該当するのは、従業員を雇い給与を支払っている場合です。
先ず、発注元に源泉徴収義務者であるかどうかを確認し、源泉徴収義務者であれば源泉徴収税額を差引いて請求し、源泉徴収義務者でなければ源泉徴収税額は差し引かずに請求します。
ありがとうございます。
先方に確認してみます。
本投稿は、2023年12月15日 21時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。