非居住者の源泉徴収税
日本国外にいる非居住者から仕事の斡旋・紹介の役務を受け、報酬として斡旋手数料を海外送金・支払を非居住者に行う場合、源泉徴収税はこちら側で何パーセント引かなければならないでしょうか?
お手数ですがご回答いただけると大変幸甚に思います。
税理士の回答

土師弘之
非居住者に対する報酬の源泉所得税は、その役務の提供が日本国内で行われた(これを「国内源泉所得」といいます)かどうかによります。非居住者だからという理由だけで源泉徴収するのではありません。
どのようにして、仕事の斡旋・紹介の役務を受けたか不明ですので、判断ができません。
役務の提供は国外で行われました。
国外の非居住者がメールや電話等で仕事の斡旋・紹介を行ったのですが、この場合の源泉徴収税率をご教授いただきたく思います、

土師弘之
役務の提供が国外で行われたのであれば「国内源泉所得」に該当しませんので、源泉徴収は不要です。
本投稿は、2023年12月20日 11時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。