海外法人による源泉徴収および支払調書について(国内居住者への外注)
エストニア法人を経営しているのですが、日本在住の個人事業主に事業を外注しております。(プログラミング業務とデザイン業務です)
外国法人ではありますが、源泉徴収する必要はあるのでしょうか?(可能であれば、源泉徴収はしたくないのですが)
また、支払調書を作成し税務署に提出する必要はあるのでしょうか?
その場合、外国法人はどのように対応すれば良いですか?
税理士の回答
外国法人であっても、日本国内の事業所等で、事務や業務を行い、その関連で日本国内の日本人を雇用、給与を国内で支払う、ということであれば、給与の所得税の源泉徴収義務があります。
支払調書を法定調書合計表などとともに提出することも、日本法人と同様に義務ですので、行う必要があります。
ご回答ありがとうございます。
事務所等は日本国内には持っておらず、エストニアのみです。
日本人、エストニア人含め社員を雇用しておらず、給料を支払ってっておりません。
国内在住の個人事業主に外部委託として外注しています。
その場合どうすればいいでしょうか?
個人事業でなく、法人の場合には、給料を払っていなくても、報酬・料金については基本的には源泉徴収義務があります。
そうしたお仕事を請けておられる個人事業者であれば、請求書に源泉所得税を記載して請求してくることが通例だと思うのですが、請求書に記載してきていないでしょうか?
源泉徴収による報酬料金に該当するか否か、ということを事細かに解説することは大変な分量を書いてやり取りする必要がありますので、こうしたサイトでは難しいですが、
税務署からは、そういう内容の個人への支払については、源泉徴収が必要だという指摘をされることが大変に多く、事後的に指摘された場合には、本税だけでなく、不納付加算税、延滞税も賦課されます。
先方と話をして、「税務署から報酬料金として源泉徴収、10.21%を徴収するように指導を受けたのだが、徴収することでよいか?」と聞いて下さい。
税務署から言われたとなれば、嫌だとは言わないと思います。
で、支払調書、は交付してあげて、法定調書合計表を翌年1月末に提出する、というのが法人の場合の基本的な義務です。
以上取り急ぎですが。
本投稿は、2018年01月26日 13時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。