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ライターの源泉徴収税の仕訳について

フリーランスのwebライターをしています。
源泉徴収税の仕訳についてです。

週に1度複数本の発注で、今まで1本あたり×10.21で計算されていましたが、月の本数×10.21に変更されました。1件ずつ仕訳していたので、売上が確定したときの額と実際の支払額に差があります。

これまで1件ずつ下記のように仕訳していましたが、
【借方】    【貸方】
         売上高 xxxx
売掛金  xxxx
事業主貸 xxxx

下記のように変更し、
【借方】    【貸方】
売掛金 xxxx   売上高 xxxx

入金されたらまとめて
【借方】    【貸方】
普通預金 xxxx  売掛金 xxxx
事業主貸 xxxx

と仕訳して問題ありませんか?

税理士の回答

変更の仕訳で問題はないと考えます。

ありがとうございました。とても助かりました。

本投稿は、2024年01月08日 00時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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