ライターの源泉徴収税の仕訳について
フリーランスのwebライターをしています。
源泉徴収税の仕訳についてです。
週に1度複数本の発注で、今まで1本あたり×10.21で計算されていましたが、月の本数×10.21に変更されました。1件ずつ仕訳していたので、売上が確定したときの額と実際の支払額に差があります。
これまで1件ずつ下記のように仕訳していましたが、
【借方】 【貸方】
売上高 xxxx
売掛金 xxxx
事業主貸 xxxx
下記のように変更し、
【借方】 【貸方】
売掛金 xxxx 売上高 xxxx
入金されたらまとめて
【借方】 【貸方】
普通預金 xxxx 売掛金 xxxx
事業主貸 xxxx
と仕訳して問題ありませんか?
税理士の回答

変更の仕訳で問題はないと考えます。
ありがとうございました。とても助かりました。
本投稿は、2024年01月08日 00時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。