源泉徴収義務者がコミッションサイトで支払いをする際の源泉徴収の仕方について
源泉徴収義務者としてコミッションサイトを通じてフリーランスのイラストレーター等に仕事を発注したいのですが、コミッションサイトから請求書が発行されないため源泉徴収にどう対応してよいかわからず困っています。
仮に10,000円の仕事を発注した際、10.21%の1021円を納める必要があるかと思いますが、これをどう納めればよいのでしょうか。
源泉徴収票ないし支払い調書に必要事項を書き込み提出すればよいのでしょうか。
コミッションサイトに相談したところ「ユーザー間で対応して欲しい」とのことで相談に参りました。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

回答します
イラストレーターの方が個人である前提で説明します。
相手方から請求書が発行されない場合であっても、源泉徴収の対象となる報酬の支払いの際には所得税を源泉徴収して、専用の「源泉所得税の納付書」を用いて、支払った翌月10日に納税します。
※士業以外の報酬は、原則通り支払日の翌月10日が納期限となります。
なお、一番の問題は「10,000円」を源泉所得税引き後の金額(手取り契約)としているか否かであると思います。
双方の認識が異なる場合がありますので、イラストレーターの方に確認した上で
手取り契約である場合は、次のように計算します。
10,000÷(1-10.21%)=11,137円
11,137円×10.21% = 1,137円 (源泉所得税額)
11,137円 - 1,137円 =10,000円 (送金額)
手取り契約ではない場合は、次のとおりとなります。
10,000円 × 10.21% =1,021円(源泉所得税)
10,000円 - 1,021円 =8,979円(送金額)
納付書は、税務署に報酬・料金等の源泉の納付書(マル報の納付書)といえば頂けます。
見本を添付します。イラストレータの報酬のコード番号は「01」になります
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/shotoku/gensen/080623/pdf/06.pdf
なお、相手の方が源泉所得税の対象となる報酬であるかどうか理解されていない場合は、イラストレーターに対する源泉徴収の質疑回答が、国税庁HPにありますので、参考に添付します。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/05/02.htm

追伸: 相手の方は日本の居住者のかたですか。非居住者の方の場合は税率が20.42%となり、納付書も異なります。
米森様
早速のご回答、ご丁寧にありがとうございます。今回は手取り契約で依頼したいと思います。
納付書で納めればよいのですね。
なお、支払い調書のため個人情報を提出していただく必要はあるのでしょうか。
お相手は日本在住の方です。

支払い調書は、基準に該当している場合は貴方に提出義務がありますので、その旨を説明した上で、住所氏名などを伺った方が良いと思います。
本当はマイナンバーも必要ですが、なかには提出(教える)を嫌がるかたもいますのでその場合は、住所・氏名のみでよろしいかと思います。
なお、支払調書の提出基準は、年間その方に対する支払いが5万円以上の場合となります。
参考に国税庁HPから『法定調書の作成と手引きの「報酬・料金等」』の箇所を添付します
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2023/PDF/04.pdf
本投稿は、2024年01月16日 10時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。