クラブ運営の業務委託について【大変困っています】
税に関する知識が無く、ご教示いただけると助かります。
現在副業で個人事業主として1人でサッカースクールを小規模で運営をしております。
保護者の一部からクラブチーム設立の希望があっているので、クラブ運営を他の個人事業主に依頼しようと考えております。
ここで質問ですが
①個人事業主同士で業務委託契約は可能でしょうか?
②この場合、源泉徴収義務は発生するのでしょうか?クラブの運営に関する業務委託を行う予定です。
先生方のご意見いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
実態がよくわかりませんが、通常のクラブチームは、大学のサークル(クラブ活動)などのように1つの団体(いわゆる同好会形態)として運用するのではないでしょうか。クラブチームそのものを個人事業とするのであれば別ですが(個人事業主同士で業務委託契約となっていますので)。
クラブチームを1つの団体として運営するのであれば、クラブチームは、税法上は「人格なき社団」という法人(みなし法人)となります。
①について
クラブチームを個人事業とするであればクラブチームを運営する個人事業主とサッカースクールを運営する個人事業主との業務委託契約となります。
1つの団体とするのであれば、当然の結果として、みなし法人と個人事業主間の業務委託契約となります。
②について
源泉課税が必要な報酬かどうかは、その業務委託報酬にスポーツの技術指導(コーチ)が含まれるかどうかによります。
技術指導が含まれないのであれば、単なる経営の対価ですので、源泉課税は必要ありません。
サッカースクールのように技術指導がある場合には、原則として源泉徴収が必要になりますが、個人事業主が源泉徴収義務者になるかどうかは従業員(アルバイト・青色専従者を含む))を雇っているかどうかで決まります。
人格なき社団に該当するのであれば「法人」ですので、必ず源泉徴収義務者となります。
土師先生ご回答ありがとうございます。
現在は月謝制でチームとして活動ではなく個人のスキルを磨くためのスクールを運営しております。これを個人事業として行なっているところです。
もちろん従業員等は雇っていません。
そこで、今後月謝制の収益事業としてクラブチームを発足しようと考えてます。
ただし、私が指導は可能ですが運営知識がないため
知り合いの個人に運営の委託をお願いしようと考えています。
この場合に、業務委託を行うことで源泉徴収が発生するのかお尋ねさせていただきました。
源泉徴収の必要がないという認識で間違いないでしょうか?
併せてご回答の中に業務委託の中に指導を含む場合でも従業員等を雇っていない場合は源泉徴収義務は発生しないという認識で間違いないでしょうか?
無知の質問で大変申し訳ありませんが、ご回答いただけると幸いです。よろしくお願いします。

土師弘之
クラブチームを個人事業とするのであれば、個人事業主が従業員を雇用しているかどうかで源泉徴収義務者になるかどうかで判断されます。
したがって、従業員等を雇っていない場合は、源泉徴収を行う必要はありません。
土師先生ご回答ありがとうございます。
理解不足で申し訳ありません。
つまり、クラブチーム運営が個人事業かつ従業員等を雇っていない場合は、業務委託内容にスポーツの指導が入ってる場合も源泉徴収は不要という理解で良かったでしょうか?
重ねた質問申し訳ありません。よろしくお願いします。

土師弘之
「クラブチーム経営が個人事業」ではなく、「個人事業者が自己の事業としてクラブチームを運営する場合」かつ「当該個人事業者がクラブチーム経営だけでなく本来の独自個人事業でも従業員を雇っていない場合」です。
「クラブチーム経営が個人事業である」とすると、その個人の本来の事業は除かれてしまします。
土師先生ご回答ありがとうございます。
全ての個人事業で従業員は雇っていません。
源泉徴収義務が発生しないということで理解できました。
ご丁寧な説明ありがとうございます。
貴重なお時間ありがとうございました。
本投稿は、2024年01月17日 09時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。