源泉徴収税を引いてもらえない場合どうすればいいでしょうか?
はじめまして。
こんにちは。
こちら現在海外に在住です。
今まで日本の会社と取引をしており源泉徴収を引いてもらっていました。
(租税条約の申請もしていただいています。)
今度個人の方と仕事をすることになりました。
源泉徴収義務者でないため源泉徴収税が引かれない予定です。
どうしたらいいでしょうか?
こちらで源泉徴収を収めることは可能でしょうか?
おそらくデザイン業務になるかと思います。
できれば相手に迷惑をかけたくないので自分で処理したいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
非居住者の源泉は支払側が個人でも、その個人に源泉する義務があります。そう話してみてください。あなたが納税することはできません。
早速ありがとうございます。
自分でやってくださいと言われたときはどうすればいいのでしょうか?
税理士ドットコムさんの他の投稿で代わり出すことができるとみました。
その認識はあってますか?
代わりにこちらが、クライアント(個人)の名前を記入して届けを出すことはできますか?
その場合税務署の場所が違うと思うのですが、税務署が違っても源泉徴収税を納めることは可能ですか?
多々質問してしまい申し訳ありません。
よろしくお願いします。
本投稿は、2024年02月08日 22時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。