「web製作・運営をパッケージにしたサービス」に掛かる源泉徴収について
webサイトの製作から運営までをパッケージにしたサービスをフリーランスで行っております。業務内容は
1. webデザイン
2. コーディング
3. ブログやsnsで使用する文章の草案執筆
4. ブログやsnsで使用する写真、画像の撮影、編集
5. webサイトの修正、リニューアル
トータルで料金が何円、と言うパッケージにしているのですが、源泉徴収が発生するのは「1」「3」と考えられますでしょうか?
この場合は、先方への請求書に上記の5項目の各料金を分けて記入し、「1」と「3」のみ源泉徴収をお願いすれば良いのでしょうか?
税理士の回答

藤本寛之
1と3以外の業務についても、1と3に付随して行うものであるため、すべての業務について源泉徴収の対象としても良いと考えます。
藤本さま、
ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます!
本投稿は、2018年02月09日 22時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。