転職で勤務先会社が変わった場合、転職以後の住民税の特別徴収は、どちらの会社で行なわれる?
住民税の納税額は、前年の1月1日から12月31日までの所得をベースに決定されるらしいですね。
それでは例えば、次のような事例の場合は、どうなるのでしょうか?
甲は、2023年1月1日から2023年12月31日まで会社Aに勤めていた。その後、甲は転職し、2024年1月1日からは会社Bに勤めている。なお、会社A、会社Bの両社とも、従業員の住民税は特別徴収している。
この場合、甲が2024年に納付する住民税は、会社Bから特別徴収されるのですか?
それとも、甲の前年の所得は会社Aからの所得なので、会社Bは2024年は甲から住民税を特別徴収する事は出来ないのですか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

こんにちは。
例えば、東京都千代田区のホームページには次の記載があります。
https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kurashi/zekin/tetsuzuki/tokubetsuchoshu.html
「特別徴収をしていた納税義務者が、退職や転勤などにより、新勤務先で特別徴収を継続する場合は、前勤務先からの給与所得異動届出書の「特別徴収継続の場合」欄に追記した書類の提出が必要です。」
どうぞよろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年03月04日 12時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。