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源泉徴収の税金支払いが必要か否か確認したい

源泉徴収の税金の支払いの必要有無を確認したいです。業務委託契約で取引先の仕事(小児科クリニックの診察受付のサポート)を請け負って仕事をし、報酬という形でお金を頂いています。開業届はしておらず免税事業者で白色申告で確定申告しています。従業員を雇っていないし、私1人で取引先の仕事をしています。
この場合は業務内容からみても、源泉徴収の税金支払いは発生しないという理解であってますか?

税理士の回答

ご質問の内容について確認させてください

1 源泉徴収義務が有るか否か
  貴方に源泉徴収義務※が有るか無いかであれば、貴方は給与の支払いがありませんので原則、貴方には源泉徴収義務はありません。(※報酬などの支払時に源泉所得税を徴収して納税する義務)
  ただし、非居住者に対して源泉徴収を要する国内源泉所得の支払いについては源泉徴収義務があります。

2 源泉徴収を要する報酬か
  貴方の報酬が「源泉徴収を要する報酬」であるか否かのご質問であれば、記載されている内容であれば、特に必要がない報酬であると考えます。
  もしも、コンサル等の仕事をされている場合には所得税が源泉徴収されていると思います。

  ただし、支払う側が源泉徴収義務がない場合は所得税の源泉徴収はありません。

ご確認ありがとうございます。わかりました。

上記1.の、"非居住者に対して源泉徴収を要する国内源泉所得の支払いについては源泉徴収義務があります"
とは、
日本国内に住んでいない人が日本で源泉徴収を要する業務内容の仕事をしている場合は、日本で源泉徴収の税金を支払う必要がある、ということでしょうか。

  ご理解のとおりとなります。

  通常サラリーマンなどは、弁護士やコンサルタントに報酬を払っても源泉徴収義務は生じませんは行いません。
  しかし、非居住者であるコンサルタントが来日して業務を行った報酬を支払う場合や、非居住者が所有する日本国内の不動産の賃貸料を支払うの時は、たとえサラリーマンなどであっても源泉徴収義務を負うため、念のため記載させていただきました。

本投稿は、2024年03月06日 16時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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