法人格を持たない大学同窓会からの講演依頼料に関する源泉徴収手続きに関して
今回大学の同窓会から運営を任され、同窓生に対する講演会を開催いたしました。
講師に1万5千円の謝礼をお支払いする際の源泉徴収について、同窓会の事務局から任意団体でこれまで対応した経験がないため、私達では対応できないと言われてしまいました。
そのため、講師には謝礼のみお渡しする流れになっております。
通常は、最寄りの税務署に納めに行くと思いますが、上記のように現実的に難しい状態です。
講師には確定申告の際に雑所得で計上いただくようお伝えする予定です。
以下ご質問です。
講師に源泉徴収料分も合わせてお支払いした方がよろしいのでしょうか?
また、同様に源泉徴収を行っていない任意団体が多いと言われてますが、その事によって講師側に迷惑がかかる事ございましたらご教授ください。
税理士の回答

税務署に納付書をもらい、大学同窓会の名前で、源泉税を納付すればよい。
講師には、差引を支払います。明細も渡します。
それで終わりです。
ご回答ありがとうございます。
「給与支払事務所等の開設届出書」を同窓会側で提出していなくても上記お手続きは可能でしょうか?
同窓会に関して役員ではないため、「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する権限もなく、現在の理事らは提出する予定は今の所ないとの回答されている現状です。

給与支払事務所等の開設届出書」を同窓会側で提出していなくても上記お手続きは可能でしょうか?
何も出さないでよいです。
・・・同好会で住所連絡先を記載した納付書でよいです。
ご回答いただき誠にありがとうございました!
ベストアンサーにさせていただきました。
本投稿は、2024年03月29日 14時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。