法人なのに取引先からの売上金が源泉徴収されて入金された場合、源泉徴収分を請求できるのでしょうか?
webサイトでゲームの販売をしています。
売り上げに伴い、法人化を行いました。
まだ法人銀行口座の開設が出来ていないため、引き続き個人名義の銀行口座を使っております。
販売サイトの方で "法人のため源泉をしない" という用意されたチェック項目に記入を行いましたが、売り上げの入金時には源泉徴収された額が振り込まれました。
販売サイトには法人なのに源泉徴収された旨を伝え、対応して頂くようお願いしましたが、 "法人のため源泉をしない"にチェックマークを入れ法人設定に変更したタイミングが売り上げ確定後なため対応は出来ないと返答されました。
規約には "支払い時において、源泉徴収を行うものとします。" と明記されていますし、法人設定のタイミングも余裕をもって事前に行っていましが、何度問い合わせても対応できない旨の同じ定型文の返答があるだけです。
実際には法人の収入ですが、個人に対して源泉徴収されており非常に困っています。
こういった場合、源泉徴収分を請求する事は可能なのでしょうか。
税理士の回答

土師弘之
そもそも、自己が作成したゲームをサイトで販売した場合に源泉所得税が課税される根拠がわかりません。ネット配信やゲーム開発・制作ではないという前提で判断しています。
日本の所得税法には、商品(ゲームを含む)販売に対して源泉所得税を課する規定がありません。個人であっても法人であっても同様です。
なお、源泉課税が正しいとして、法人には源泉課税がされないとなっているのであれば(所得の種類によっては法人であっても源泉課税する規定はあります)、法人の行為であることが明白にすることにより源泉課税は誤りとなりますので、販売サイトに還付請求をすることはできます。
本投稿は、2024年04月23日 20時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。