白色申告者の専従者給与超過分の支払いについて
白色申告で、同居の息子に給料を支払う場合専従者控除50万円はあるものの支払った給与は経費にならないとのことです。
この場合、経費にならないことを承知の上で、年間300万円給与として支払った場合、源泉徴収の必要はありますか
税理士の回答

支払った側はその支払いがなかったものとなり、支払を受けた側は支払いを受けなかったものとなりますので、源泉徴収の必要はありません。
ただし場合によっては贈与税の対象になるかもしれません。
本投稿は、2024年05月08日 22時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。