定額減税について
お世話になっております。
定額減税についてご質問事項がございます。
現在会社への貸付が多いため、役員報酬を0にしているのですが、
役員報酬が0の場合も所得税の定額減税の対象になりますでしょうか?
自分の会社から妻への給料(年収が103万円以下になるようにしております)を出しているのですが、この場合、私の所得税の定額減税の扶養として妻を入れても大丈夫なのでしょうか?また妻の方ですが、私の方で扶養にした場合、妻の方では定額減税を受けるのでしょうか?それとも受けれないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

現在会社への貸付が多いため、役員報酬を0にしているのですが、
役員報酬が0の場合も所得税の定額減税の対象になりますでしょうか?
税金が出る場合にだけ、6月からの定額減税は行います。
自分の会社から妻への給料(年収が103万円以下になるようにしております)を出しているのですが、この場合、私の所得税の定額減税の扶養として妻を入れても大丈夫なのでしょうか?また妻の方ですが、私の方で扶養にした場合、妻の方では定額減税を受けるのでしょうか?それとも受けれないでしょうか?
103万円は扶養になっています。
自分の30,000円と妻の30,000円で、60,000円受けれます。
竹中公剛先生
お忙しい中ご回答ありがとうございます。
妻を私の扶養とすることで定額減税が合わせて6万円になり、妻の方は私の扶養になっているので、妻自身の定額減税は0円になる。という事でよろしいでしょうか?

妻を私の扶養とすることで定額減税が合わせて6万円になり、妻の方は私の扶養になっているので、妻自身の定額減税は0円になる。という事でよろしいでしょうか?
そのように考えてください。
本投稿は、2024年05月24日 15時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。