定額減税(税扶養家族が5月に死亡した場合)
お世話になっております。
表題の件ご相談申し上げます。
会社で給与計算を担当している者です。
この度、6月賞与計算から定額減税を適用すべく計算をしているのですが、
社員から、「2024/5/10に扶養している夫が亡くなった」との連絡がございました。
その場合、「亡くなった夫」は、定額減税の対象家族として含めてよろしいのでしょうか?
それとも、2024/6/1時点ではお亡くなりになっているので、対象外となりますでしょうか?
また、月次の所得税計算には、「扶養1人」に含めて計算してよろしいのか、
それとも含めてはならないのかご教示いただきたくご相談申し上げます。
年の途中で亡くなった税扶養家族は年末調整の計算に含めてよいと読んだことがあったかと思うのですが、
月次所得税計算と定額減税の扶養家族として3万円の対象として問題ないのかがわからず、
大変お手数ですが何卒宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答
国税庁ホームページ参照
令和6年分所得税の定額減税Q&A
https://whttps://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024001-021.pdf
基準日の前に死亡した扶養親族に係る月次減税
問 令和6年1月1日の時点で扶養親族であった親族が、令和6年5月に亡くなったのです
が、この親族は月次減税額の計算に含めますか。
[A]
令和6年6月1日以後最初の給与等の支払日の前日までに死亡した令和6年分の扶養親
族についても、その親族の死亡の日の現況で扶養親族であると判定されるのであれば、月次
減税額の計算に含めることとされています。
以上の通り「月次所得税計算と定額減税の扶養家族として3万円の対象として問題ない」と考えます
本投稿は、2024年06月10日 22時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。