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源泉について(海外の会社に対するコンサルタント売上)

日本の会社の代表取締役が、インドネシアに出張し、インドネシアの会社に対して、コンサルタントを行っており、その対価を日本の会社で売上として計上しています。このコンサルタント売上は、インドネシアの会社が当社の口座に振り込む際、源泉する必要があるのでしょうか?
インターネット等で調べたのですが、コンサルタント売上は、租税条約における「使用料(ロイヤルティ)」に含まれるといったニュアンスの解説もあり、方や、「役務提供は、使用料ではなく、事業所得で取り扱われる」などとも書いてあり、それであれば、インドネシアでの源泉は不要なのか?と、混乱しております。日本の会社のコンサルタント売上は、インドネシアで源泉が必要だということがズバッと書いてあるものが見つからないので、お知恵を拝借できれば幸いです。

税理士の回答

まず、源泉所得税はどこの国で課税されるのかということを理解する必要があります。つまり、所得か発生した国でなければ課税することは出来ません。その国で発生した所得をを「国内源泉所得」といいます。
インドネシアの会社に対して、インドネシアでコンサルタントを行ったのであれば、その対価を日本の会社で売上として計上していても、インドネシアの「国内源泉所得」です。
したがって、インドネシアの税制に従って課税されますので、もし源泉課税の対象であれば源泉徴収されます。
インドネシアの税制に従うということはインドネシアの税法を確認する必要があるということであり、日本のサイトを調べてもヒットすることはまずありません。現地の税務署等で確認してください。
租税条約云々はその次の問題です。

お忙しい中、ご回答ありがとうございます。

本投稿は、2024年06月19日 17時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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