源泉徴収税
講演会で講師をしてくださった際に、謝礼を払うと思うのですが、どんな場合でも源泉所得税はかかるものですか?
払う側が法人か任意団体か、などで変わりますか?
税理士の回答
給与などの支払をする学校や官公庁、人格のない社団・財団なども源泉徴収義務者になります。
国税庁の以下のURLが参考になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm
ありがとうございます。
その場合、支払う側で税務署に開設届を提出して、納税しなければならないのですか?
以下のURLの給与支払事務所等の開設届出書を税務署へ提出する必要があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_11.htm
本投稿は、2024年06月20日 13時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。